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ヒトカラメディアはオフィス移転やリニューアルを企業の成長の好機とする支援を行っております

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移転手続き・インフラ

代表取締役の自宅住所が変わった場合も、何か手続きは必要ですか?

はい、必要です。代表者の住所も登記事項に含まれるため、変更があった場合は法務局で変更登記の手続きを行わなければなりません。

本店移転と異なり株主総会などの決議は不要ですが、登記申請書や代表者の住民票などを提出する必要があります。

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ヒトカラメディアのオフィス移転支援事例

物件探しも、オフィスデザインも。オフィス移転を、「企業」と「組織」の成長の機会に